心理学検定局

心理学検定局規程

第1条 名称
本検定は、一般社団法人 日本心理学諸学会連合(以下、「本連合」と略す)認定心理学検定と称する。その略称を、「心理学検定」とする。
第2条 目的
本検定は、大学・学部卒業レベルの心理学の知識・能力の客観的到達度を認定する検定試験である。心理学検定の用途としては、個人が心理学の知識・能力の到達度を知ること以外に、心理学の基礎資格として、大学院の入学試験、心理学関連の諸資格の認定、あるいは公的機関や企業等での専門知識の証明として利用されることなどを目指すものである。
第3条 受検資格
心理学に興味をもつすべての者に受検資格がある。
第4条 運営
本検定は、本連合に属する心理学検定局において運営する。
第5条 組織
心理学検定局は、心理学検定局長(以下、「局長」と略す)、心理学検定局副局長、「副局長」と略す)、心理学検定局運営委員(以下、「運営委員」と略す)、心理学検定局常任運営委員(以下、「常任運営委員」と略す)、心理学検定局研究員(以下、「研究員」と略す)、心理学検定局事務局員(以下、「事務局員」と略す)、および心理学検定局顧問(以下、「顧問」と略す)より構成される。
  1. 局長及び副局長
    本連合理事長は、本連合の議を経て、局長及び副局長を任命する。局長及び副局長の任期は3年とし、連続して2期を超えてはならない。各任期は、任命された年の1月1日に始まり翌々年の12月31日までとする。局長及び副局長は、常任運営委員とともに常任運営委員会を組織し、定期的に常任運営委員会を開催する。
  2. 運営委員
    本連合理事長は、本連合の加盟学会から推薦された者と、局長から推薦され、常任運営委員会の議を経た者を、本連合理事会の議を経て、運営委員に任命する。運営委員の任期は3年とし、再任を妨げない。任期は、任命された年の1月1日に始まり翌々年の12月31日までとする。
  3. 常任運営委員
    局長は、運営委員の中から、若干名の常任運営委員候補者を、常任運営委員会の議を経て、本連合理事会へ推薦することができる。本連合理事長は、推薦された常任運営委員候補者を、本連合理事会の議を経て、常任運営委員に任命する。任期は3年とし、再任を妨げない。任期は、任命された年の1月1日に始まり翌々年の12月31日までとする。
  4. 研究員
    局長は、必要がある場合、若干名の研究員候補者を本連合理事会へ推薦することができる。本連合理事長は、推薦された候補者を本連合理事会の議を経て、研究員に任命する。研究員の任期は3年とし、再任を妨げない。
  5. 事務局員
    本連合理事長は、心理学検定局に事務局員を置くことができる。
  6. 顧問
    本連合理事長は、本連合理事会の議を経て、顧問を委嘱することができる。顧問の任期は3年とし、再任を妨げない。
第6条 業務
局長、副局長、運営委員、常任運営委員、研究員、事務局員、および顧問は、心理学検定試験に関する業務を行う。
  1. 局長及び副局長
    心理学検定事業の円滑な実施に向け、心理学検定全体を総括する。副局長は、局長を補佐する。
  2. 運営委員
    心理学検定の運営・作問等に係る業務を行う。
  3. 常任運営委員
    局長・副局長とともに、心理学検定の具体的な運営・作問方針、実施方法、採点、合否判定、広報活動、会計等を担当する。
  4. 研究員
    受検結果や調査に関する集計・分析、作問に関する整理・検討、心理学検定事業に係る研究業務等を行う。
  5. 事務局員
    心理学検定の運営・作問方針、実施方法、採点、合否判定、広報活動、会計等に係る事務的な業務を担当する。
  6. 顧問
    常任運営委員会の要請により、心理学検定事業全体に関して意見を述べることができる。
第7条 業務に関する支払い
心理学検定局の業務には、手当を支払うことができる。
第8条 運営資金
心理学検定事業運営のための資金は、原則として、受検料及び各学会からの預かり金等で賄う。預かり金の調達及び返済の方法は、別に規定する細則による。
第9条 実施場所・回数
全国複数の会場で、年1回実施する。
第10条 出題方式
多肢選択方式による。
第11条 出題科目
当面の間、以下の科目とする。
  • A領域(5科目):原理・研究法・歴史/学習・認知・知覚/発達・教育/社会・感情・性格/臨床・障害
  • B領域(5科目):神経・生理/統計・測定・評価/産業・組織/健康・福祉/犯罪・非行
第12条 認定級
心理学検定の認定級は、特1級、1級、2級とする。
第13条 受検料・認定登録料
別に定める。
第14条 改廃
心理学検定規程の改廃は、本連合社員総会の議を経て行われる。
付則
規程は、2007年6月10日より施行する。
本規程は、2009年9月13日に改定する。
本規程は、2012年6月17日に改定する。
本規程は、2012年12月23日に改定する。
本規程は、2018年6月17日に改定する。ただし、現行の組織の任期については、2019年1月1日より施行する。